会  則

 
 
名 称
第1条   本会は、放射線障害防止中央協議会と称する。
(略称は、「放中協」とする。)

目 的
第2条   本会は、「放射性同位元素等の規制に関する法律」の趣旨に則り、関係行政官庁と連携して、放射線障害防止のための自主的活動を協議・推進し、もって安全の確保を図ることを目的とする。

事 業
第3条   本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 放射性同位元素を取り扱う事業所及び関係業界における放射線障害防止対策
    の推進に関すること。
(2) 放射線障害の防止に関する啓蒙、教育、広報に関すること。
(3) その他本会の目的を達成するために必要なこと。

会 員
第4条   本会は、「放射性同位元素等の規制に関する法律」による許可又は届出事業所を構成員に含む団体並びに理事会において決定、推薦された組織・団体をもって構成する。
役 員
第5条   本会に次の役員を置く。
会 長  1名
副会長  1名
常任理事 3名
理 事  各会員団体により各1名
監 事  1名
2 理事は、各会員団体の推薦による。
3 会長、副会長及び常任理事は理事の互選とする。
  監事は会員団体の関係者の中から、理事会において選任する。
4 会長は会務を統括し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を
  代行する。
5 常任理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の運営を掌理する。
6 監事は本会の会計を監査する。
7 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

会 議
第6条   本会の会議は、理事会及び常任理事会とし、会長が招集する。
2 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。
3 常任理事会の決定により、本会に必要な委員会、部会等を設けることができる。

 
第7条   本会の事業を高度な知見に基づき実施するため顧問を若干名置くことが出来る。
2 顧問は、学識経験者の中から理事会において決定し、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の事業実施について助言する。   
4 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
事務局
第8条   本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、公益財団法人原子力安全技術センター内に置き、同センター事務局に
  おいて事務を処理する。

会 計
第9条   本会の経費は、資産から生ずる果実、会費その他の収入をもってあてる。
2 会費については、当該年度の事業計画と関連して理事会で定める。
3 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、事業年度ごとに
  決算を行うものとする。

会則の改正及び細則
第10条   本会則は、理事会の決定によるものとする。
2 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な細部の事項については、常
  任理事会において定める。

附 則   1 本会則は、昭和49年10月29日から施行する。
2 昭和56年5月21日の改正会則は、昭和56年7月1日から施行する。
3 本会則は、昭和63年8月9日から施行する。
4 平成24年7月19日の改正会則は、平成24年8月1日から施行する。
5 本会則は、令和2年8月6日から施行し、令和元年9月1日から適用する。
 
 


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