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作業主任者その他の管理監督者による放射線に係る安全衛生管理の充実
エックス線又はガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務の励行及びその他の管理監督者による放射線業務の安全衛生管理の徹底を図らせること。 |
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非定常作業を含めた安全な作業標準の整備とその徹底
放射線業務を安全に実施するための作業標準を整備させるとともに、関係労働者に対してこれを周知させること。
また、放射線源の交換や事故・トラブルに伴う復旧等の非定常作業についても、想定される範囲で作業標準を作成させ、関係労働者に周知させること。 |
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放射線装置の点検等の励行
透過写真撮影用ガンマ線照射装置について定期自主検査を実施させるとともに、その他の放射線装置についても作業環境測定の機会を活用する等により遮蔽能力の確認等のため随時点検を実施させること。 |
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労働衛生教育の実施
関係労働者に対して、放射線業務に就いた際の安全衛生教育又は特別教育に加え、放射線の安全取扱いに対する労働者の認識を高めるため、必要に応じ、事故・トラブルの事例等を交えながら放射線の安全取扱いに関する教育を実施させること。
なお、別紙の事例にみられるように、放射線源と他の物との誤認による接触事故が発生しているので、このような事故が生じないように、放射線源の形状等についても教育させること。
また、事故・トラブル時の復旧作業については、作業時間の短縮による被ばく線量の低減を図るため、上記2の作業標準を用いて訓練を実施させること。 |
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被ばく線量の測定・評価の徹底
放射線業務従事者の被ばく線量の測定・評価を的確に実施させ、被ばく線量の高い業務に従事する者については管理区域外の業務とのローテーションにより被ばく線量の低減化を図る等により、被ばく限度を超えることのないようにさせること。特に、手指等に局部的な高被ばく線量が予測される場合には、組織線量当量の測定・評価も的確に実施させること。
また、実効線量当量限度又は組織線量当量限度を超えて被ばくした労働者については、医師の診療又は処置(以下「診察等」という。)を受けさせること。 |
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異常時の措置の徹底
事故・トラブル等の異常事態が発生した場合には、管理監督者の指揮の下に作業標準に従って復旧作業を行わせること。
なお、事故・トラブル時の復旧作業に際しては、サーベイメーターにより放射線源の位置を確認し、遮蔽物の設置、鉗子の使用等により作業者の被ばくを極力低減させる方法で実施させるとともに、作業者には直読式個人線量計を携行させ、作業終了後に作業中の被ばく線量を確認し記録させること。
また、電離放射線障害防止規則第42条第1項の事故が発生した場合であって、当該事故によって受ける実効線量当量が15ミリシーベルトを超えるおそれのある区域が生じたときには、当該区域から緊急作業に従事させる者以外の労働者を退避させるとともに、当該区域(以下[事故区域」という。)にいた労働者に診療等を受けさせること。 |
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事故報告の徹底
6の事故区域が生じたとき及び5又は6のまた書きの診察等を受けさせた結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又はその生じるおそれがある者が認められたときは、速やかにその旨を所轄労働基準監督署長に報告させること。 |