名 称 |
第1条 |
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本会は、放射線障害防止中央協議会と称する。 |
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事業所 |
第2条 |
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本会の事務所は、東京都文京区に置く。 |
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目 的 |
第3条 |
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本会は、「放射性同位元素等の規制に関する法律」の趣旨に則り、関係行政官庁と連携して、放射線障害防止のための自主的活動を協議・推進し、もって安全の確保を図ることを目的とする。 |
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事 業 |
第4条 |
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本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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(1) |
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放射性同位元素を取り扱う事業所及び関係業界における放射線障害防止対策の推進に関すること。 |
(2) |
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放射線障害の防止に関する啓発、教育、広報に関すること。 |
(3) |
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その他本会の目的を達成するために必要なこと。 |
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会 員 |
第5条 |
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本会会員は、この会の趣旨に賛同し、「放射性同位元素等の規制に関する法律」による許可又は届出事業所を構成員に含む団体及び理事会が推薦する組織・団体をもって構成する。 |
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入退会 |
第6条 |
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本会会員は、この会の趣旨に賛同し、「放射性同位元素等の規制に関する法律」による許可又は届出事業所を構成員に含む団体及び理事会が推薦する組織・団体をもって構成する。 |
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役 員 |
第7条 |
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本会に次の役員を置く。 理事 各正会員から1名 監事 2名以内 |
2 |
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理事は、各正会員からの推薦に基づき選任する。 |
3 |
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理事の中から、会長1名、副会長1名及び常任理事3名以内を理事の互選により選任する。 |
4 |
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監事は、理事会において選任し、他の役員を兼ねることはできない。 |
5 |
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会長は、本会を代表し、会務を統括する。 |
6 |
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副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 |
7 |
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常任理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の運営を掌理する。 |
8 |
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監事は本会の会計及び理事の職務状況を監査する。 |
9 |
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役員の任期は2年とし、任期中に選任された役員は前任者の残存任期とする。ただし、再任を妨げない。 |
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理事会等 |
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第8条 |
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本会に理事会及び常任理事会を置く。理事会は本会の運営方針及び事業の決定を行い、常任理事会はその事業を実施する。 |
2 |
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理事会は理事及び監事をもって構成する。 |
3 |
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常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。 |
4 |
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常任理事会の決定により、本会に必要な委員会、部会等を設けることができる。 |
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顧 問 |
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第9条 |
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本会の事業を実施するため若干名の顧問を置くことが出来る。 |
2 |
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顧問は、学識経験者の中から理事会において決定し、会長が委嘱する。 |
3 |
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顧問は、本会の事業実施について助言する。 |
4 |
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顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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事務局 |
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第10条 |
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本会の事務を処理するため事務局長及び事務局を置く。 |
2 |
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事務局は公益財団法人原子力安全技術センター内に置き、同センター事務局が事務を処理する。 |
3 |
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事務局長は理事会が選任する。事務局長の任期は第7条9項に準ずる。ただし、事務局長の再任は5期10年までとする。 |
4 |
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事務局長を補佐するため、事務局長補佐を置くことができる。事務局長補佐は事務局長が指名する。 |
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会 計 |
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第11条 |
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本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、事業年度ごとに決算を行うものとする。 |
2 |
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正会員から会費を徴収する。会費は一口二万円とし当該年度内に納入する。 |
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会則の改正及び細則 |
第12条 |
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本会則は、理事会の決定によるものとする。 |
2 |
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本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な細部の事項については、常任理事会において定める。 |
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附 則 |
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1. |
本会則は、昭和49年10月29日から施行する。 |
2. |
昭和56年5月21日の改正会則は、昭和56年7月1日から施行する。 |
3. |
本会則は、昭和63年8月9日から施行する。 |
4. |
平成24年7月19日の改正会則は、平成24年8月1日から施行する。 |
5. |
本会則は、令和2年8月6日から施行し、令和元年9月1日から適用する。 |
6. |
本会則は令和6年8月28日に一部改正し、同日から施行する。 |
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