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令和7年度(春期) 放射線安全管理研修会Q&A(講演者からの文書回答) |
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電子レンジもTVもエックス線を発生します。規制の対象となるエックス線装置はどのようなものですか。
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エックス線を発生させることを主目的とした装置(荷電粒子を加速する装置は除く)が規制の対象になります。エックス線を発生させることを主目的とせず、副次的にエックス線が発生する装置は、エックス線装置とはみなされません。
基本的には、エックス線管を備えている装置が該当しますが、個別の機器の該当性については、所轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
回答者:平地先生
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医療用装置の定義が明確化されたことに伴い、工業用等装置として労基署に届出ていた装置を医療用装置の扱いに変更したいというケースもあると思います(あるいはその逆)。
その場合は社内で変更した旨の書類を残しておけば、労基署への特段の届出は不要と考えていますが、それでよろしいでしょうか(労基署へ届出が必要なのは、装置を設置、移設、主要構造部分を変更した場合に限られると理解しています。)
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用途の変更のみでは、労働基準監督署への届出は不要です。届出が必要なのは、装置の設置、移設、主要構造部分の変更を行う場合に限られます。
なお、医療用エックス線装置とは、医師・歯科医師・診療放射線技師・獣医師が管理し、医療その他これに類する用途で用いられるものを指します。
そのため、医療機器として販売されている装置であっても、医師等が管理していない場合や、医療に類似する用途で使用していない場合は、工業用等のエックス線装置となります。
回答者:平地先生
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外国製のエックス線装置も対象となりますか。
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日本国内で使用する場合は、労働安全衛生関係法令の対象となります。
回答者:平地先生
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大学等で研究に用いるボックス型、ポータブル型のエックス線装置は今回の法令改正で安全装置、自動警報装置等の追加対応は不要と考えてよろしいでしょうか。
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令和7年10月29日の改正(令和9年10月1日施行分)により、自動警報装置および安全装置の設置が義務付けられるのは、放射線装置室内に設置する工業用等のエックス線装置です。
そのため、いわゆるボックス型やポータブル型の装置については、ご認識のとおり、それらの措置について、法令上の義務の追加はありません。
回答者:平地先生
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安全装置が不十分に感じられた時に、供給者が相談に乗ってくれるということをエックス線装置の製造メーカ等に周知されていますか。 |
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業界団体等を通じて、本件改正の周知を行っております。引き続き、周知に努めてまいります。
回答者:平地先生
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工業用エックス線装置の安全装置設置に対する経過措置の期間はいつまででしょうか。 |
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放射線装置室内に設置する工業用等のエックス線装置については、令和9年10月1日から安全装置の設置が義務化されます。
一方で、改修等により安全装置を設置することが著しく困難な事情がある場合(メーカーが既に存在しない装置など、要件を満たす一部の装置)については、警報付き個人線量計(APD)の装着などにより、偶発的な被ばくを防止する措置を代替措置として講じることができます。
このような代替措置については、期限の定めはありません。
回答者:平地先生
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今回の改正のうち、令和8.4.1施行に関して医療用(病院)で対応する必要のある項目はございますか。
また、令和9.10.1施行にて医療用(病院)で対応する項目はございますか? |
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令和8年4月1日施行分のうち、特別教育の対象を透過写真撮影以外の「取り扱う業務」に拡大する点については、医療機関にも影響があります。
ただし、放射線診療従事者は、医療法関係法令に基づく教育訓練を定期的に受けているため、放射線の生体影響等の基礎知識は既に習得されていると考えられます。
したがって、医療法令の教育訓練には含まれない以下の科目を追加していただければ、電離則で求められる特別教育の内容を網羅できます。
※ 医療法令の教育訓練に含まれず、電離則の特別教育に含まれる内容
- 安衛法令に関する知識(電離則関係のリーフレット等を使用)
- 作業手順や装置取扱に関する知識など(従来から、入職時のオリエンテーションや業務説明、引継ぎなどの際にOJT等により行われてきたであろう内容を想定しています)
回答者:平地先生
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大学で小型動物にエックス線を照射する装置(mediXtec社)を使用しているのですが、この使用に関して従事者に登録する必要はありますでしょうか。装置はBoxタイプですので、管理区域外にあります。放射線業務従事者になる必要があるのか、また、フィルムバッジなどの被ばく線量を測定する器具は必要でしょうか。 |
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電離則における「放射線業務従事者」とは、管理区域内において放射線業務に従事する労働者を指します。
そのため、ボックス型装置(装置の内部にのみ管理区域が存在し、かつ、エックス線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置)を使用し、管理区域内で業務を行わない労働者は、放射線業務従事者には該当しません。
回答者:平地先生
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教育訓練の頻度は医療法と同じ年度1回で良いですか。 |
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特別教育は、その職務を初めて行う前に必ず実施する必要があります。
定期的な再教育については法令上の義務はありませんが、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育及び研修の推進について」において、法令に定める義務以外の教育として
を定期または随時に行うことが示されています。
回答者:平地先生
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4月以降特別教育訓練が必要と思われるエックス線発生装置を使う者への特別教育訓練の実施は必須だと思いますが、既にこのタイプの装置を使っていた方へも主任者(監督指揮者)による特別教育訓練をするのが良いという認識ですが、それでよろしいでしょうか。 |
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特別教育の対象となる労働者について、従前から当該業務に熟達しており、十分な技能・知識を有していると事業者が判断する場合には、令和7年10月29日の改正に係る法令知識(※)以外の科目を省略できます。
しかし、これまでエックス線装置を取り扱ってきた方であっても、この機会に改めて教育を実施することは望ましいと考えます。
※ 厚生労働省が作成しているリーフレット等を参考に教育を行ってください。
回答者:平地先生
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診療放射線技師は特別教育の内容を技師学校で学んでいるかと思いますが、省略は可能でしょうか。 |
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診療放射線技師については、特別教育の内容を既に養成課程で学んでいるため、当該特別教育を省略することが可能です。
回答者:平地先生
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管理区域に入る、清掃、エアコンや電設工事などの作業者への特別教育は必要ですか。 |
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清掃、エアコン工事、電設工事などの作業者については、基本的には特別教育は不要です。
ただし、これらの作業に付随して、容易に照射可能な状態(または照射中)のエックス線装置やガンマ線照射装置を取り扱う場合には、特別教育が必要になります。
労働者を被ばくから守るために、必要な知識を習得していただくことが特別教育の趣旨ですので、その点に留意して判断してください。
なお、個別事例については、所轄の労働基準監督署へお問い合わせください。
回答者:平地先生
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特別教育の対象者に関して、病院ではエックス線装置を取り扱う医師、診療放射線技師が対象ですが、令和8.4.1施行から拡充され、管理区域に入る可能がある看護師も特別教育の対象になるのでしょうか。 |
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例えば、透視下手術(IVR)において、照射中の管理区域内で補助業務や機材の清拭を行う看護師のように、装置を直接操作しないものの被ばくのおそれがある者については、そ の業務は特別教育が必要な「取り扱う業務」には該当しません。
ただし、特別教育と同等の内容を教育することは望ましい(※)と考えられます。この場合、医療機関では医療法令に基づく教育訓練で代替が可能です。
なお、看護師は医師等の指示の下で作業するため、医師等が必要な被ばく防止措置を指示するとともに、教育等で危険性を周知する必要があります。
一方で、防護カーテンの調整・位置変更など、装置附属の防護機能に直接関与する行為を行う(またはそのおそれがある)場合は、「装置の取り扱い」に該当し、特別教育の対象となります。
なお、医師や放射線診療技師は、医療用の装置を取り扱う場合には、十分な知識・技能があるとして、特別教育の省略が可能です。
(※ 平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育及び研修の推進について」における「危険有害業務に準ずる」業務の教育)
回答者:平地先生
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「関係者が確実に認識出来る方法」としては、室内に向かって声掛けをするはOKでしょうか。それとも室外の表示と同じように、室内にも警告灯やブザーなどを設置する方が良いのでしょうか。 |
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放射線装置室内に向かって声をかける方法でも問題ありませんが、その際は必ず相手から返事があることを確認し、「確実に認識できている」ことを担保してください。
また、室内に警告灯やブザーを設置できる場合は、そちらの方がより望ましい方法であると考えます。
回答者:平地先生
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安全装置を解除して使用する際の代替措置についての質問です。APD着用が必須ということが局長通達に書かれていたと思います。装置あるいは安全装置を解除して作業する際の作業内容によっては、ごく局所的にエックス線が出るだけであればAPDをつける意味がない場合もあると思います。そのような場合はAPDは着用せず、その他の代替措置を取るということでもよいでしょうか。APDではない被ばく線量計は着用しています。 |
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令和7年10月29日付け基発1029第1号にも記載されているとおり、身体の一部のみを装置内に入れる作業など、APD(警報付き個人線量計)の装着では偶発的な被ばく防止ができない場合には、APDの装着に代えて、以下のような代替措置を講じてください。
- 被ばくのおそれがある箇所を覆う保護具(例:保護手袋)を着用する
- 作業者が即座に操作できるフットペダル式などの緊急停止装置を備え付ける
これらは、APD以外の線量計を着用している場合でも必要な代替措置となります。
回答者:平地先生
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現状特別教育が必要な装置を使用しているメンバーは4月までに特別教育を受講できない場合は4月以降使用できなくなりますか。それとも例えば1年以内に受講することを条件として使用可能とするなど、特別教育の受講時期に関しての経過措置がありますか。 |
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経過措置についてはございません。特別教育が必要な装置を使用する労働者については、令和8年4月1日の施行日までに特別教育を実施してください。
ただし、従前からエックス線装置等の取扱業務に従事し、十分な知識・技能を有していると判断できる場合には、重複する一部の科目を省略することが可能です。
回答者:平地先生
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医師が管理するエックス線照射装置で動物の腫瘍を確認するために利用する場合は、医療用のエックス線装置との認識になるのでしょうか。 |
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医師が管理する装置で動物に照射する場合、または獣医師が管理する装置で人体に照射する場合であっても、それが治療、診療、医学研究、死因究明等のために行われるものであれば、医療用のエックス線装置に該当します。
回答者:平地先生
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記帳と記録に関してにRI規制法では規制庁による立入検査で相違をきちんと区別すべきと言われます。教育やマニュアルなども記録として実施するべきでしょうか。 |
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「放射性同位元素等の規制に関する法律」(RI法)では、法定帳簿への記帳に関するガイドラインが定められていると承知しています。
一方、電離則には、放射性同位元素の払い出し等に関する帳簿は存在せず、したがって記帳という概念は特にございません。
線量記録や健康診断結果などは、労働安全衛生法令上すべて「記録」として扱われます。
また、教育に関しては、労働安全衛生法第103条に基づく記録が必要です。
さらに、エックス線作業主任者およびガンマ線照射装置透過写真撮影作業主任者の職務には、令和8年4月1日施行分から「作業の方法の決定」が追加されています。このため、作業手順書やマニュアルなどの関係資料を作成いただくことが適切と考えられます。
なお、RI法と電離則は法体系が異なるため、同じ語であっても厳密には意味が異なる場合も考えられますのでご留意ください。
回答者:平地先生
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RI法では、放射線取扱主任者の安全職務への関与として安全委員会の議事録等で確認できます。エックス線作業主任者の関与についても何らかのエビデンスが必要ですか。 |
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作業主任者を選任した場合は、当該作業主任者の氏名およびその者に行わせる事項を、作業場の見やすい場所に掲示するなどして、関係労働者に周知させる必要があります。
労働安全衛生法令上は、これ以外の文書による証憑(エビデンス)は求められていませんが、可能であれば、何らかの文書で整理しておくことが望ましいと考えます。
回答者:平地先生
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当施設では、個々のエックス線装置において装置内部に放射線の管理区域が存在しない場合や、真空に引いた圧力容器の内部に向かってエックス線を発射するようなタイプなど、いろいろあって、安全装置、自動警報装置の内容を明確にすることを個々の装置担当者と行っています。。半年に1回行う自主検査の中でエックス線の漏洩チェックとともに、その機能の確認試験を行う予定です。それぞれの装置ごとに安全にかかわる部分について説明するわかりやすいスタートアップマニュアルと自主検査結果をまとめた様式類の整備中です。このような対応でよろしいでしょうか。 |
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ご対応いただき、誠にありがとうございます。十分以上に適切な対応であると考えます。
なお、安全装置・自動警報装置の設置義務の対象には、ボックス型のように装置周囲に管理区域が存在しないタイプは含まれませんが、これらも含めて装置全般について整理されている点は、非常に望ましい対応です。
回答者:平地先生
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管理側としては従来RI法に基づき実施している放射線業務従事者登録希望者に対してエックス線装置の安全装置等の法令改正内容の説明と、個々のエックス線装置の自動警報装置,安全装置の説明を予定しています。これらを特別教育と考えていることでよろしいでしょうか。 |
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RI法に基づく教育訓練と電離則に定める特別教育で重複する科目は、省略することができます。
そのため、RI法に基づく教育訓練に加えて、以下を実施していただければ、電離則の特別教育の内容を網羅できると考えます。
- 安全衛生法関連知識(エックス線装置の安全装置等に関する法令改正の説明等)
- 個々の装置の構造に関する説明(自動警報装置・安全装置の説明等)
- 実機を使用したOJTによる作業手順、異常時対応、禁止事項等の説明(各作業現場単位で、引継ぎや作業前説明(オリエンテーション)の中で実施することで可)
回答者:平地先生
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At-211の生成後の精製は不要ですか。製造に係る時間はどれぐらいですか。 |
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乾式分離(ターゲットのビスマス中に生成したAt-211は、電気炉中のガラス管の中で加熱しながら酸素を含む窒素ガスを流し、室温のテフロンチューブ内にトラップする)の後、その後の標識反応に適した溶媒で溶かし出すことにより精製する。時間は15分程度。
回答者:高橋先生
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At-211の前立腺がん以外に集積する可能性はありませんか。 |
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PSMAリガンドは、一般的に腎臓への高い集積が見られるが、腎臓からの消失が早いリガンドもあり、必ずしも致死的な影響が出るとは考えていない。また、体内で代謝を受けてリガンドから外れたフリーのAt-211による、胃や甲状腺などのその他の臓器への集積も観察されるが、アスタチンの結合部位の化学構造(ネオペンチルグリコール構造など)によっては、フリーのAt-211の体内での生成を抑えることができる。
回答者:高橋先生
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At-211の化学的な挙動研究はどの程度行われていますか。 |
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At-211は安定同位体が存在しないため、詳細な化学構造を確認することは難しいが、経験的にはヨウ素に近い反応性を示し、ヨウ素よりも共有結合のエネルギーが小さいと推測されることから、反応性は高いと感じている。
回答者:高橋先生
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1F事故の知見をチェルノブイリ原発事故の研究に活かすような例はありますか。 |
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1F事故の知見をチェルノブイリ原発事故の研究に応用した事例は見当たりません。1F事故、チェルノブイリ原発事故、TMI事故の知見は、研究者・事業者等が国際的に共有し、安全設計・安全対策に反映されています。具体的な例としては、チェルノブイリ後に設立されたWANO(世界原子力発電事業者協会)による安全文化の相互評価、IAEAの国際安全諮問グループINSAG-7報告書による「安全文化」概念の確立、さらに1F事故後にはIAEAのアクションプランに基づく各国規制強化(シビアアクシデント対策の義務化等)が挙げられます。
回答者:田中先生
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燃料デブリはかなりな硬度を持っている可能性があると聞いています。燃料デブリの組成からハイエントロピー合金での遮へい材のような新たな材料の合成の検討はありますか。 |
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燃料デブリの物理的・化学的特性(硬度、組成、放射能インベントリ等)の把握は取り出し作業の前提として重要であり、現在も調査が進められています。ハイエントロピー合金のような新材料を遮蔽材として応用するアイデアは技術的に興味深いものですが、高放射線環境下での材料試験や高放射性物質を扱う合成プロセスには相当の技術上・規制上のハードルがあります。現時点では、まずデブリ特性の把握と取り出し技術の確立が優先フェーズであり、新材料開発は中長期的な研究課題と位置付けられます。
回答者:田中先生
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米国、ドイツ、イタリア、韓国等と共同で南極や砂漠での高レベル処分場の国際共同保管等の検討は行われませんか。日本は地震等で国民の理解を得られると思えません。 |
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南極での処分は1959年に採択された南極条約により禁止されており、選択肢にはなりません。砂漠地帯(中央アジア・オーストラリア等)については条約上の明示的禁止はないものの、「使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約」は廃棄物を発生国において処分することを基本原則としており、国際共同処分について、欧州連合(EU)で は、2011 年に採択した「使用済燃料及び放射性廃棄物の管理に関する指令」に、「複数の EU 加盟国が共同で、それらの国内にある処分場を利用することに関して合意することができる」としています。前述の条約にある通り、自国での処分することが国際的に認識されていますが、廃棄物発生量が少ない国々が共同処分するとについて否定していません。また、国際共同処分については、受け入れ国との政治的合意・長期的監視体制の確保など、実現には多くの障壁があります。国内での地層処分の実現に向けた取り組みを継続することが現実的な方向性です。
回答者:田中先生
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原発の再稼働の国民理解のために安全目標が必要と思います。原子力規制委員会や原子力委員会で検討しないのでしょうか。 |
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原子力規制委員会は、炉心損傷頻度(CDF)を100炉年あたり10-4以下、格納容器機能喪失頻度を100炉年あたり10-5以下とする安全目標を設定しています。これらは旧原子力安全委員会での議論を経て規制委において採用されたものです。日本原子力学会でもリスク情報活用に関する議論が継続されています。安全目標の周知・可視化が国民理解の促進に有効であるとのご指摘はもっともであり、これらの情報をわかりやすく発信していくことが重要な課題です。
回答者:田中先生
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研究に用いた核燃料・少量国規物の廃棄や、福島原発事故で汚染した土壌を研究で使用した後の廃棄について、廃棄方法の具体的な検討は進んでいるのでしょうか。 |
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規制の考え方では、第二種廃棄物埋設(浅地中処分)における廃棄物埋設地中のウラン濃度の平均が1 Bq/gを超えないこととされており、これを超えるものは当面「資源」として管理する扱いになっています。研究用途で発生した汚染土壌の廃棄については、発生者(研究機関)が規制機関(原子力規制委員会)に確認のうえ、廃棄物の性状・数量に応じた処理・処分方法を定めることが必要です。具体的な手続きについては規制委への個別相談を推奨します。
回答者:田中先生
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公益財団法人原子力バックエンド推進センター(RANDEC:ランデック)は、大学、研究機関、民間企業から発生する「低低レベル放射性廃棄物」の集荷・保管・処理・調査研究を行う非営利組織ですが、今後の運用(具体的に動き出す)見通しがわかれば教えてください。 |
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RANDECは大学・研究機関・民間企業から発生する低レベル放射性廃棄物の集荷・処理・処分を担う非営利組織として設立されました。RANDECのホームページによると、同センターの事業内容としては、
- 放射性廃棄物等の集荷・処理・処分の実施
- 放射性廃棄物等原子力バックエンドに関する調査、研究
- 放射性廃棄物等原子力バックエンドに関する成果等の普及
- 上記1.〜3.の業務遂行で蓄積されたノウハウ・知識の活用によるコンサルティング業務
- その他RANDECの目的を達成するために必要な事業 となっています。
最新情報はRANDECのホームページ(https://www.randec.or.jp)より確認されることをお勧めします。
回答者:田中先生
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